ブログ - 能登半島地震 固定資産税
土地・建物の評価額って,その年の1月1日時点が価格調査基準日となるけど,能登半島の地震はその1月1日に発生.
総務省のこの文書.
令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る 令和6基準年度向け評価等について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000923212.pdf
引用:
地震に限らず1月1日に火災発生,1月2日に鎮火して全焼みたいなのも,発生基準なのか確定基準なのかも気になる.
どちらにしても確定申告で帳簿上は「雑損控除」「災害減免法」で処理するみたい.減免については税務署に問い合わせってことだ.
総務省のこの文書.
令和6年能登半島地震により被害を受けた土地及び家屋に係る 令和6基準年度向け評価等について
https://www.soumu.go.jp/main_content/000923212.pdf
引用:
固定資産税においては1月1日中に生じた事情を同日を賦課期日とする 年度の税額等に反映させることが基本です。このため、1月1日中に滅失した家屋に 対しては課税されないものと解されますので、ご留意願います。また、例えば、1月2日以後に滅失した家屋については、1月1日の現況に基づき課税することになります が、納税者の置かれた状況に十分配意して減免等を行うなど、適切に対応するようお 願いします。
地震に限らず1月1日に火災発生,1月2日に鎮火して全焼みたいなのも,発生基準なのか確定基準なのかも気になる.
どちらにしても確定申告で帳簿上は「雑損控除」「災害減免法」で処理するみたい.減免については税務署に問い合わせってことだ.