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ブログ - 登記申請書の作成 固定資産税に載ってない共有の私道

登記申請書の作成 固定資産税に載ってない共有の私道

カテゴリ : 
人生 » 相続・土地売買
ブロガー : 
ujpblog 2026/9/9 12:51
 オカンが亡くなったので,土地の登記の変更 準備に関わる書類を準備して,ダウンロードした登記申請書に記載をし,法務局に行ってきた.

不動産登記の申請書様式について ←登記申請書のダウンロード
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html

 今回の登記申請に関して,不動産は「固定資産税・都市計画税(土地・家屋・償却資産)」の「納税通知書」や「課税明細書」に載っている土地と建物を記載して行ったのだけど,共有の指導について漏れがあった.

 共有の私道とは,うちの場合,田んぼを埋めてたてコの字形に分譲した土地なのだけど,コの字の真ん中に道路がある.これが他の区画の所有者との共有資産になっている.


 登記相談の担当者曰く,「たぶん100万円以下なので固定資産税に載ってないけど,登記上は変更する必要があるので,市役所に行って固定資産評価証明書を取った方が良い」とアドバイスをもらいました.
 ついでに,法務局にいるのでその共有私道の全部事項証明書も取得.これは600円.
 早速,市役所の納税課に行って事情を話しオカンの名義で「固定資産(土地・家屋)評価証明書」を取得.1通400円で3通.3通?

 3通あったのは,(1)家と建物(2)今回の共有道路(3)先祖代々の畑・墓所でした.先祖代々の畑・墓所は「原野」扱いになっていて,


区画は9個あるのに持分6なのか

 共有指導の分は評価額約30万円でした.これが持分6分の1とされる模様.

 そして法務局で渡された書面がこれ.


 相続登記の登録免許税が免税される場合がある.移転登記は0.4%の税金がかかるけど,2025年3月31日まで?期間限定で払わなくて良い免税とのこと.でも期限切れじゃん?と思って調べてみたら,2027年3月31日までに延長されていました.

相続登記の登録免許税の免税措置について
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html



 そして一番大事なのはこれ.


 登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の2第1項により非課税」と記載が必要とのこと.自動では免税にはならない.

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