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ブログ - 公証役場による遺言の作成 その3

公証役場による遺言の作成 その3

カテゴリ : 
人生 » 相続・土地売買
ブロガー : 
ujpblog 2025/1/31 23:00
 公証役場で公正証書として先月から進めていた大阪の叔父の遺言書の作成が終わった.

 基本的にはオカンの遺言書の作成と同じだったのだけど,細かく違いがある.

  • 公証役場は料金は不動産から算出していたけど,同じオカンと叔父は持分が同じなのに,書類の作成費が違った.広島と大阪なので当然?物価も違うけど,金額的にはかなり違った.
  • 証人は公証役場で2名選任してもらったけど,これも1名が5000円と8000円という違いがあった.やることは変わらないのにね.
  • 広島は料金支払いは現金のみだったけど,大阪は手数料はクレカでOK,証人は現金だった.

     前回,資産について考慮漏れがあって,今回それを修正してもらった.何が漏れていたかというと,財産目録の際に,不動産は納税証明書を持って行って確認(さらに料金算定)したのだけど,課税対象じゃない土地が9箇所くらいあったのに気づいた.
     6箇所の土地って凄い!ような感じだけど,実はただの「畑」「原野」扱いになっていて,山奥の先祖の墓や斜面の小さい畑で,20年くらい前の固定資産算定額で9万円ちょっと.

     オカンの場合,法定相続人が私と妹ちゃん1号しかいないので,記入漏れがあっても相続されるけど,叔父の場合「遺贈」になるので遺言書に未記載だと法定相続人が大量?に増えることになる.

  • 会ったことが無いような親戚の居場所を見つけて連絡が必要.
  • 相続放棄をちゃんとした手続きでしてもらう.
  • 相続したいと言い出す可能性もゼロでは無い.
  • 書類の郵便代,印紙代,電話料金,労力をかける時間が必要になる.

     そういうのに気づいたので,公証役場の公証人に連絡して相続対象を「その他の土地」という一文を入れてもらった.山の土地が色々と大変だったら相続土地国庫帰属制度で20万円払って処理もできるようだけどね.9万円の価値の土地を捨てるのに20万円かかるのか・・・んんん.


    ---
     今回,これで私がオカンと叔父の二人の遺言執行者に任命されたことになる.相続人(私)に対して遺産に損害を与えずに相続させる義務をおう.

     相続発生のタイミングによるのだけど,場合によって私が相続を受けるのではなく,遺言者からすると孫の代の人たちに相続するというのもありなのだろうと考えてる.何段階も相続を受けても税金持ってかれるだけだしね.

     ウチの親世代の整理が終わったので,後は自分たち夫婦の分かな.
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