ブログ - 公証役場による遺言の作成 その2
オカンの遺言書の作成が終わったので,本丸?の叔父の遺言書の作成.
動産,不動産の資料はオカンの時と同じなのですでに持っていたので,今回は,戸籍謄本,印鑑証明,住民票(結果的に不要だった)が必要.
オカンの場合は息子の私は直系なのでそのまま戸籍を取ることができたけど,叔父は違うので発行するために,マイナンバーカードを持ってる叔父と一緒にコンビニへ.
印鑑証明,住民票は簡単に出てきたけど,戸籍謄本が出てこなかった.
戸籍のある場所と現住所が異なるので,その案内に従ってメニューを選択していくと,対応している市町村一覧に出てこない.出てこないというか,そもそも2市しか無かった...
オカンの戸籍を東京の市役所で取った時に察していればよかったのかもしれないけど,数日かかったのはオンラインで繋がってないということなんだね.
ということで,直前で取得しようとしても戸籍のある役所まで行かねばならないので今回は取得を諦め,叔父と一緒に公証役場に.
地方都市の公証役場と違い,大阪なのでそもそも複数公証役場も複数箇所にあり,今回行った公証役場も3人も公証人がいました.
電話で予約した時の印象が良く無かったのだけど,対応してくれた人はとても良い感じで,完成している公証役場で作ったオカンの遺言書の複写も持っていったのだけど,それを興味深くみながら,やっぱりちょっと違う感じで文面を作るような感じでした.
そして持参できなかった叔父の戸籍謄本ですが,相続の場合,相続人にあたる人を確認するために「生まれてから現在までの戸籍」が必要になるのだけど,今回の場合,現時点では相続人の姉になるオカンが生きている状態で甥の私が相続を受ける形になるので「遺贈」になるそう.相続人の存在は関係なくなるのだそうで,つまり叔父の戸籍謄本の取得は不要となりました.
オカンの遺言書のときは10営業日くらいで完成したと電話連絡があり,その後,オカンを連れ立って私が離席した上で本人確認や意思の最終確認をしてめでたく?遺言書の発行となりました.
今回の大阪の場合,遺言書の下書きができたらその文書の確認の為に手紙が届く事に.今回は私が手紙を受け取る事にし,修正がなければ,叔父が再度公証役場を訪問して確認し発行になる模様.来年1月だな.
動産,不動産の資料はオカンの時と同じなのですでに持っていたので,今回は,戸籍謄本,印鑑証明,住民票(結果的に不要だった)が必要.
オカンの場合は息子の私は直系なのでそのまま戸籍を取ることができたけど,叔父は違うので発行するために,マイナンバーカードを持ってる叔父と一緒にコンビニへ.
印鑑証明,住民票は簡単に出てきたけど,戸籍謄本が出てこなかった.
戸籍のある場所と現住所が異なるので,その案内に従ってメニューを選択していくと,対応している市町村一覧に出てこない.出てこないというか,そもそも2市しか無かった...
オカンの戸籍を東京の市役所で取った時に察していればよかったのかもしれないけど,数日かかったのはオンラインで繋がってないということなんだね.
ということで,直前で取得しようとしても戸籍のある役所まで行かねばならないので今回は取得を諦め,叔父と一緒に公証役場に.
地方都市の公証役場と違い,大阪なのでそもそも複数公証役場も複数箇所にあり,今回行った公証役場も3人も公証人がいました.
電話で予約した時の印象が良く無かったのだけど,対応してくれた人はとても良い感じで,完成している公証役場で作ったオカンの遺言書の複写も持っていったのだけど,それを興味深くみながら,やっぱりちょっと違う感じで文面を作るような感じでした.
そして持参できなかった叔父の戸籍謄本ですが,相続の場合,相続人にあたる人を確認するために「生まれてから現在までの戸籍」が必要になるのだけど,今回の場合,現時点では相続人の姉になるオカンが生きている状態で甥の私が相続を受ける形になるので「遺贈」になるそう.相続人の存在は関係なくなるのだそうで,つまり叔父の戸籍謄本の取得は不要となりました.
オカンの遺言書のときは10営業日くらいで完成したと電話連絡があり,その後,オカンを連れ立って私が離席した上で本人確認や意思の最終確認をしてめでたく?遺言書の発行となりました.
今回の大阪の場合,遺言書の下書きができたらその文書の確認の為に手紙が届く事に.今回は私が手紙を受け取る事にし,修正がなければ,叔父が再度公証役場を訪問して確認し発行になる模様.来年1月だな.