ブログ - 京アニ リスボン宣言
京都地裁で死刑判決が出た.
京都アニメーション放火殺人事件(2019年)は36人でこの事件は明治時代以降過去最大の犠牲者.北新地ビル放火殺人事件(2021年)は27人,大阪個室ビデオ店放火事件(2008)は16人.事件としては未解決だけど,歌舞伎町ビル火災(2001年)は44人.
興味深いのはその判決の発表プロセス.
10時30分から裁判が開かれたが,一旦休廷
11時00分から再開されたが,有罪の判決.厳しい量刑になると報道される.
13時40分ごろ死刑判決が言い渡されたと報道が出る(報道記者が裁判所から走ってきてテレビカメラの前でしゃべるやつ)
やっぱり死刑判決ともなると慎重にやってるんだなぁと.
この事件,犯人が想定していた結果より規模が大きくなった感はあったようだ.それは裁判中の本人コメントにも出ている.大阪個室ビデオ店放火事件の犯人も同様にだったと思う.相模原障害者施設殺傷事件(2016)の植松死刑囚の事件の方が狂気な感じがする.刃物を刺した手応えもあるわけだし.
京都アニメーション放火殺人事件の場合,加害者もIII度熱傷という最も重いヤケドで死の瀬戸際だったけど積極的治療で裁判で会話ができるまでに回復.「どうせ死刑になるのに延命させるなんて」と言う声もあったけど,どうもそれとこれとは別な事だという整理がされているそうだ.
「患者の権利宣言 リスボン宣言」と言う医者の倫理規定があり,「全ての患者は適切な医療を受ける権利を有する」そうだ.まぁ言葉を選ばずに言えば世界初の治療もできて良い実験材料になって社会貢献したという面もあると思う.
さらに「どうせ死刑」と言うのも死刑推定者であり確定者では無く,今回も地裁だし上告して最終的にどうなるか分からない.被疑者はやった事に対する罪は見つめて受け入れるつもりだけど「京アニが作品をパクった」と思っていて否定されている事について納得してないから上告する気がする.
追記2024/01/28
想定通り控訴されました.現在のところ「判決に不服」としか理由が出てませんけどね.
本筋とは関係ないけど,気になったので,控訴と上告について調べてみた.
・控訴は第一審がした判決に納得できない場合に行う不服申し立ての手続き
・上告は第二審がした判決に納得できない場合に行う不服申し立ての手続き
今回は京都地方裁判所なので第1審.よって上告じゃなくて控訴が正しい模様.
似た言葉で,
・上訴とは、不利益な裁判を受けた人が、裁判が確定する前に上級の裁判所に対して不服を申し立て、原裁判の変更または取り消しを求めること
被害者側が不服なら上訴か.
京都アニメーション放火殺人事件(2019年)は36人でこの事件は明治時代以降過去最大の犠牲者.北新地ビル放火殺人事件(2021年)は27人,大阪個室ビデオ店放火事件(2008)は16人.事件としては未解決だけど,歌舞伎町ビル火災(2001年)は44人.
興味深いのはその判決の発表プロセス.
やっぱり死刑判決ともなると慎重にやってるんだなぁと.
この事件,犯人が想定していた結果より規模が大きくなった感はあったようだ.それは裁判中の本人コメントにも出ている.大阪個室ビデオ店放火事件の犯人も同様にだったと思う.相模原障害者施設殺傷事件(2016)の植松死刑囚の事件の方が狂気な感じがする.刃物を刺した手応えもあるわけだし.
京都アニメーション放火殺人事件の場合,加害者もIII度熱傷という最も重いヤケドで死の瀬戸際だったけど積極的治療で裁判で会話ができるまでに回復.「どうせ死刑になるのに延命させるなんて」と言う声もあったけど,どうもそれとこれとは別な事だという整理がされているそうだ.
「患者の権利宣言 リスボン宣言」と言う医者の倫理規定があり,「全ての患者は適切な医療を受ける権利を有する」そうだ.まぁ言葉を選ばずに言えば世界初の治療もできて良い実験材料になって社会貢献したという面もあると思う.
さらに「どうせ死刑」と言うのも死刑推定者であり確定者では無く,今回も地裁だし上告して最終的にどうなるか分からない.被疑者はやった事に対する罪は見つめて受け入れるつもりだけど「京アニが作品をパクった」と思っていて否定されている事について納得してないから上告する気がする.
追記2024/01/28
想定通り控訴されました.現在のところ「判決に不服」としか理由が出てませんけどね.
本筋とは関係ないけど,気になったので,控訴と上告について調べてみた.
・控訴は第一審がした判決に納得できない場合に行う不服申し立ての手続き
・上告は第二審がした判決に納得できない場合に行う不服申し立ての手続き
今回は京都地方裁判所なので第1審.よって上告じゃなくて控訴が正しい模様.
似た言葉で,
・上訴とは、不利益な裁判を受けた人が、裁判が確定する前に上級の裁判所に対して不服を申し立て、原裁判の変更または取り消しを求めること
被害者側が不服なら上訴か.