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ブログ - ドロップシッピングサービス事業者社に業務停止命令 その2

ドロップシッピングサービス事業者社に業務停止命令 その2

カテゴリ : 
ビジネス
ブロガー : 
ujpblog 2010/4/14 12:07
 前回ブログに書いたのは東京都の報道発表でしたが,消費者庁からも同じ様な発表が有りました.

特定商取引法違反の業務提供誘引販売業者に対する 取引停止命令(6か月)について
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/100409kouhyou.pdf

 これは東京都発表の会社と別会社ですね.前回は特定商取引法第57条の2,今回は特定商取引法第57条第1項という事で微妙に違うのですが,前者は業務停止と罰金,今回は契約者に虚偽である旨を通知し結果を消費者庁長官に報告とあり,きっつい感じがありますね.

 このPDFに勧誘手口が載っていますが,これを読むとまぁ,ドロップシッピングというビジネスを知らなければ良く有る「簡単に儲けられる話を持ってきた人が一番儲かる」論に到達する様にみえます.

 しかしこれも微妙でネット系に限らずビジネスでは初めて見なければ判らないし,先行者利益もあればリスクの話を先にすると顧客が来ないというジレンマにもなるし.

 まぁ,業務停止命令を受けるくらいなのでそれなりに悪意を持った行動が確認できたという事ですからね.田辺三菱製薬も同じ.

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