ブログ - ブログで書籍の要約をしたい
ちょっと古いですが,日本経済新聞4月4日(土),NIKKEI PLUS 1に記事が興味深かったので考えてみます.
議題は「ブログで書籍の要約をしたい」場合,著者や出版社からのクレームとならないかという疑問.
新聞や雑誌の書評欄の紹介記事程度の要約ならば違反にならないようで,感想・論評の場合では違法にならないが,その中での引用がある場合は以下の2点を明記した方が良いとの事.
1.原作品の出所
2.引用部分が明確に区別できるように
ただし,引用が著者の考えと異なる要約になっていたりすると「著作物の同一性を保持する権利の侵害」となったりもするようです.
過去に有料で要約をメルマガ配信していた業者は損害賠償命令がでたようですが,気を使わないと行けないという事ですね.
議題は「ブログで書籍の要約をしたい」場合,著者や出版社からのクレームとならないかという疑問.
新聞や雑誌の書評欄の紹介記事程度の要約ならば違反にならないようで,感想・論評の場合では違法にならないが,その中での引用がある場合は以下の2点を明記した方が良いとの事.
1.原作品の出所
2.引用部分が明確に区別できるように
ただし,引用が著者の考えと異なる要約になっていたりすると「著作物の同一性を保持する権利の侵害」となったりもするようです.
過去に有料で要約をメルマガ配信していた業者は損害賠償命令がでたようですが,気を使わないと行けないという事ですね.