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ブログ - 公証役場による遺言の作成

公証役場による遺言の作成

カテゴリ : 
人生 » 相続・土地売買
ブロガー : 
ujpblog 2024/10/10 23:10
 のっぴきならない予想外の事情?で問題が出ないように,オカンの遺言書を確実に有効な方法で作ってみることにした.まぁ,これは予行演習.

公証役場に予約をする.(メールなり電話なり)
 遺言書を作成したい人が通いやすいなら,どこの公証役場でも良いらしい.うちの場合,私が東京で母が岡山に住んでいるけど広島の公証役場を予約した.

手書きの遺言書を用意していれば話が少し早い
 個人的な遺言書を作成する場合,ネットで転がっている遺言書のテンプレートをもとに,独自の都合や財産目録を手書きで本人が書く必要があるのだけど,一旦書いてある遺言書を持っていくと内容の確認が早い.(財産目録は現在でも電子化可能)
 うちの場合,手書き遺言書には土地・建物・預貯金について詳細を記載していたのだけど,「全部長男に相続する」の意味にすれば良いと教えてもらった.

本人の意思を確認する
 公証役場の人が,相続内容についてオカンに口頭で確認.オカンも口頭で返答.

 このやりとりを見ると,私文書で遺言書を作成する場合は,本人の手書きである必要があるけど,手書きが難しくなった場合でも,意思疎通ができれば公証役場だったら問題なく作成できるようだ.

 一番気になったのは,オカンは軽度認知症として認定されているから,法的効力のようなものがないのかと思ったけど,受け答えできている点でその問題はクリアしたようだ.

土地建物の資産価値を確認する
 普通に固定資産税の納税証明書を持っていればOKだった.以前,地図証明書と図面証明書を取得をとったりしたけど,本件に関しては不要だった.

そのほか書類
 他に必要なのはこれらの書類.

  • オカンの印鑑証明.コピーでも良いそうだけど提出した
  • オカンの戸籍.公正役場がコピーしてた
  • 私の戸籍.公正役場がコピーしてた

     後は,オカンの本人確認のためにマイナンバーカードを見せていた.私の本人確認は不要だった.

    妹ちゃん1号の戸籍が必要となる
     公証役場の人が「万が一,長男さんが先に亡くなった時どうしますか?」という課題を出してきたので「妹ちゃん1号にする」と回答.すると,妹ちゃん1号の戸籍が必要ということになりました.
     この書類は用意してなかったので,別途取得して送付ということに.

    証人について
     公証役場で行政書士の人を紹介(名刺をもらった)してもらい,次回2回目の訪問の際にスケジュール調整してきてもらうようにということになりました.

    今後
     ToDoと流れ.

  • 妹ちゃん1号の戸籍を取って公証役場に提出
  • 遺言書の文面?ができるのが10営業日程度で,その頃に電話連絡をもらう
  • 公証役場と証人とオカンの都合をつけて日程を公証役場に伝える
  • その日程に,オカンが行けば良い.(相続を受ける私は同席不要)

     遠隔なので2回目の調整がちょっと面倒だなぁ.今回の公証役場の予約も10日前だったし.

    ---

     ちなみに今回訪問した公証役場は,中核都市にあるのに3人程度の小さな法律事務所的なものだった.よくあるコンビニの半分くらいのサイズの部屋.20台分の駐車場が合ったけど,公証役場専用は1台分しか無かったし.ただし30分ぐらいで次々と人が訪問してきてた.
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