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ブログ - 確定申告で会社が倒産して未払い給与がある場合の源泉徴収の処理

確定申告で会社が倒産して未払い給与がある場合の源泉徴収の処理

カテゴリ : 
人生 » お金の話
ブロガー : 
ujpblog 2016/3/11 17:03
 特殊な事情といえるけれど参考になれば.(未来の自分には参考にならない方が良いな・・・)

 会社が倒産(現在清算処理中)して,最後に給与が2ヶ月支払われてない状態で破産管財人から未払い給与が記載された源泉徴収票が送られて来た.

 源泉徴収票には,9ヶ月分の支払額,源泉徴収額が記載されているけれど,実際に給与を受け取ったのは7ヶ月分.2ヶ月分は給与を受け取ってないので,源泉徴収されていればそれを回収(還付)しなければいけない.

 そんな時は以下の書類を書いて提出すればよいらしい.

源泉徴収額の納付提出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/6498.pdf

 もらってない給与だったら給与明細ももらってないでしょう.
 他の月の給与明細が残っていたら,「所得税」の欄があればその金額を記載すれば良いです.私の場合は残業代でないブラック企業?!だったので給与が固定だから所得税を割り出すのは簡単だったけどね.

 従業員から源泉徴収されたお金を会社が納税しているかどうかは,資金ショートした会社だからよくわからないけれど,どちらにしてももらってない給与から税金は払う必要が無いね.

 未払い給与は労働者健康福祉機構によって最大8割の給与が保証されるのだけれど,会社が倒産した事が証明されてからの手続きなので,いつ処理が終わるのか判らない.私の場合は9月に倒産して3月に第1回債権者集会があり第2回債権者集会は6月になるらしいので実質倒産1年くらいかかりそう.
 そうなると2015年度分の未払賃金立替払制度で受け取れるのは2016年度内と思われる.この時に受け取る事ができるのは,支払金額相当なので,そこから所得税等の通常なら源泉徴収される分は別途計算して確定申告する必要がある.
 2015年度の未払賃金立替払い分を2016年度に受け取ったら,退職所得控除として課税されるそうで,退職所得控除が受けられる.

 おさらいするとこんな感じ.

◎2015年度分としての処理
・「源泉徴収額の納付提出書」によって2015年度分の所得税の源泉徴収分を訂正する.(給与もらってないので払って無い事を確認)
・2015年分の確定申告して還付金をゲット.

◎2016年度分としての処理
・未払賃金立替払い分を弁護士からゲット
・2016年分の確定申告して退職所得控除処理をする

 正解かどうかは,わからないな.なんせ倒産に立ち会うのは私も初めてだし...

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