ワイドショーで世間をにぎわしている著作権問題ですが,日本においての楽曲は,殆どはJASRACに管理を委託していて,使用料を払えば自由に利用できるはずなので,著作者といえども差し止めは出来ないのではないか・・・と考えていました
しかし,ちょっと調べると,広義の著作権とは,
著作者人格権+著作財産権
なのだそうです. よくある不正コピーのようなものは「著作財産権の侵害」になるのですが,今回のおふくろさん問題の場合は「著作者人格権」のうちの「同一性保持権」に関わると言うことでした.
同一性保持権 今回の場合,ちょっとだけ「追加した」ということでこの法律違反という事になりますが,かなり違うと別の著作物になるそうです...